傷害事故の場合(後遺症が生じなかった場合)

治療関係費

治療関係費交通事故と因果関係が認められる傷害の治療に必要かつ相当な範囲であれば、実費全額が損害として認められますが、必要性、相当性がないときは、過剰診療、高額診療として、否定されることがあります。
たとえば、マッサージ、温泉治療に要した費用について、保険会社が不必要な治療と判断し、その支払いを打ち切ってくることがあります。このように保険会社に支払いを打ち切られた場合でも、弁護士が交渉し、必要な治療であることを証明することにより、請求できることがありますので、注意が必要です。

付添看護費

付添看護費入院付添費については、医師の指示又は怪我の程度、被害者の年齢等により必要があれば、職業付添人の場合には実費全額、近親者付添人の場合には1日6500円が被害者本人の損害として認められます。
通院付添費については、怪我の程度、被害者が幼児である等必要と認められる場合には、1日3,300円が被害者本人の損害として認められます。

休業損害

休業損害休業損害は、収入の日額×必要な休業日数によって、金額が決まります。
給与所得者の場合、事故直前3か月の収入の平均額を収入の日額として算定されることが多いです。家事従事者も、平均賃金を基礎に休業損害が認められます。無職者は原則として休業損害が発生しませんが、事情により認められるケースもあります。

傷害慰謝料(入通院慰謝料)

傷害慰謝料(入通院慰謝料)傷害慰謝料(入通院慰謝料)とは、交通事故による怪我で痛い思いをし、また、入院や通院をしなくてはならなくなったことにより生じた心の痛み(精神的損害)に対する賠償です。
傷害慰謝料(入通院慰謝料)については、裁判になった場合に認められる一定の基準が定まっています。しかし、この基準は、裁判になった場合の基準(裁判基準)ですので、被害者ご本人が直接保険会社に請求した場合にはじめから保険会社が裁判基準による慰謝料額を提示してくることはまれです。虎ノ門法律経済事務所では、裁判基準をベースに、しかも、傷害の部位が両手で日常生活に多大な不便を強いられた等個々の被害者の方に生じた特殊事情を主張することで、適正な慰謝料額の請求をお手伝いします。

 

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