福岡での法律相談なら、信頼と実績の弁護士 虎ノ門法律経済事務所福岡支店
トップページ
事務所概要
弁護士紹介
事務の流れ
アクセス
ご相談予約
業務案内
不動産・借地借家
労働問題
遺産・相続
交通事故
刑事事件
企業法務
離婚・男女問題
顧問弁護士
破産/民事再生・借金問題
弁護士報酬基準
報酬速算表
インフォメーション
事務所概要
アクセス
個人情報保護
サイトマップ
当サイトについて
リンク
刑事事件に関するよくある質問
事件を受けた弁護士はまずどんな活動をしますか?
どの段階で事件を受けたかにより異なってくると思いますが、通常、まず逮捕、勾留されている人と接見し、逮捕、勾留されている人から逮捕、勾留されるまでの事情を聞きます。そして、逮捕、勾留された人をどのように弁護するか方針をたてます。その方針に基づいて、今後起るであろう事態を説明し、これに対応する対策をアドバイスします。早期に事件を受ければ受けるほどその対策も多く、遅れればそれだけ限られてくると言うことになります。
事件を受けた弁護士はどの段階まで、逮捕、勾留された人を弁護するのですか?
1審と言って第1回目の裁判の言い渡しがあるまでです。 第1審の裁判の言い渡しがあり、これに不服があって控訴といって上級審の判断を仰ぐ場合は新たな事件となります。
Back to Top