高齢化社会である我が国において、近年、中小企業の跡継ぎ問題が大きく取り上げられています。オーナーであるあなたが突然亡くなった場合、相続争いや、相続税の問題などで、会社財産が分散され、会社財産の売却、果ては手塩にかけた会社を清算しなければならないということにもなりかねません。仮に、遺言で「長男に会社を継がせる」としていても、遺留分の問題が残ります。
また、他の株主の取扱いや、従業員の処遇、税制上の問題など、考えなければならない問題はたくさんあります。このように、事業承継は、相続法、会社法、そして税法上の問題が複雑に関係しているため、法律の専門家たる弁護士に相談し、早めの対策を立てることをお薦めします。
大切な企業を存続させ、
安心してハッピーリタイアメントを迎える
お手伝いをいたします。
事業承継には、①親族への承継、②親族以外の関係者への承継、③第三者への承継といった方法があります
事業承継を行う場合の重要な視点として以下のものが挙げられます。
①事業承継の計画策定 | 当事務所は1972年の創立から40年以上に渡り、企業法務・相続問題を扱って参りました。豊富な経験に基づき、御社にとって最善の策をアドバイスさせていただきます。 |
②法的問題の処理 | 当事務所には、34名の弁護士が所属しております。受任は最低2人以上で担当します。複数の目で検討し、法的トラブルを未然に防ぎます。 |
③税法上の問題の処理 | 当事務所所属の税理士と連携し、節税対策をアドバイスさせていただきます。申告手続もワンストップで済むので、費用も安く済みます。 |
親族へ事業を承継させる方法としては、①売買、②生前贈与、③遺言、④死因贈与、⑤遺産分割という手段が考えられます。②生前贈与、③遺言、④死因贈与を用いる場合には、他の相続人の遺留分を侵害しないよう注意すべきです。
なお、平成20年施行の「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)」によって、民法の遺留分規定の特例、経済的支援、相続税の納税猶予の制度が設けられました。
また、遺言の作成と併せて受益者連続型の信託制度を利用することによって、受益者連続型の信託を活用することもできます。
(信託については⇒コチラ)
M&Aとは、「Mergers and Acquisitions(合併と買収)」の略で、敵対的買収(TOB)というマイナスイメージが強いですが、企業価値を高めるための経済的行為の一つです。M&Aには、株式譲渡、合併、分割、株式交換・移転、事業譲渡などの方法があります。 事業承継においては、跡継ぎがいない場合に、親族以外の会社関係者(役員や従業員)に承継させる場合や、第三者に承継させる場合にM&Aの手法が用いられることがあります。 さらに、事業承継のみならず、成長期にある企業が、販路を拡大したり、ノウハウを吸収したりして競争力を強化する手段としても利用できます。