交通事故に関する裁判例を紹介いたします。
以下の裁判例を参考に、いかなる場合であってもあきらめず、一度、虎ノ門総合法律経済事務所へご相談ください。
過失相殺は、被害者に落ち度があるからといって必ず認められるわけではありません。以下のように、被害者に落ち度がある場合でも、具体的諸事情を考慮したうえ、保険会社側の過失相殺の主張を退けた裁判例があります。
裁判年月日 | 事例 | 減額割合 |
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東京地八王子支判 H16.8.27 |
被害車はセンターラインのない道路において、道路交通法上の左側通行義務に違反し、右側を通行していたという過失はあるが、加害車運転者は、被害車が右側通行していることをかなり前方から確認しているので、加害車が被害車と接触する可能性があることを十分予測でき、かつこのような危険を回避することが可能であったにもかかわらず、被害車搭乗者に対する危険回避義務を怠った結果、本件事故を発生せしめたから、被害車搭乗者の過失を損害賠償の算定において斟酌することは相当ではないとされた事例 | 0% |
名古屋高金沢支判 H17.5.30 |
被害者(妊婦)がシートベルトを着用していなかった場合でも、妊婦については道路交通法上シートベルト装着の義務が免除されていることから、シートベルトをしていなかったことをもって過失相殺事由とすべきではないとされた事例 | 0% |
京都地判 H21.8.10 |
加害者には、脇見をして前方注視を怠ったまま進行するという過失が認められ、一方、被害者にも、歩行の際に路側帯の中ではなく車道の中に約0.5メートル入った所を歩行していた事実が認められるものの、事故現場付近の状況、本件事故態様、加害者の過失内容・程度等のほか、当時81歳であった被害者の年齢にかんがみれば、過失相殺をすべきではないとされた事例 | 0% |
また、被害者が加害者の知人・恋人・家族などで、事故当時加害車両に同乗していたというような場合に、保険会社側が「好意同乗減額」を主張してくるケースがあります。しかし、被害者がシートベルトをしていなかったり、運転者の飲酒の事実や運転能力が未熟なことなどを認識していたからといって、必ず減額されるわけではありません。具体的諸事情を考慮したうえ、好意同乗減額を認めなかった裁判例として、以下のものがあります。
裁判年月日 | 事例 | 減額割合 |
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大阪地判 S61.12.23 |
被害者は、本件事故前に運転者が飲酒しているのを見かけたにもかかわらず、運転を制止することもなくそのまま事故車に同乗したが、運転者がどの程度飲酒したかは知らず、同人の状態が普段と変わらなかったこと、本件事故の原因が、運転者が安全な速度で運転しなかったことにあり、酒気を帯びていたことが本件事故の一因をなしたものとは認められないことから、過失相殺を認めず、被害者の請求を認容した事例 | 好意同乗による減額なし |
横浜池判 H17.9.22 |
被害者はシートベルトを着用していなかったが、加害車運転者が被害者にシートベルトを着用させるのは容易であること、本件事故が加害車運転者の著しい無謀運転に起因するものであることから、過失相殺が認められなかった事例 | 好意同乗による減額なし |
なお、過失割合の認定にあたっては、被害者の過失のみならず、「被害者と身分上ないし生活上一体とみられる者の過失」が被害者側の過失として認定される場合があります。一般に、家族や内縁配偶者、会社の従業員の過失については、被害者側の過失に当たりますが、恋人や友人、会社の同僚の過失については、被害者側の過失に当たりません。被害者側の過失について、以下のような裁判例があります。
裁判年月日 | 事例 | 減額割合 |
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神戸地判 H4.12.24 |
自動二輪車と普通貨物車が衝突し、自動二輪車の後部座席に同乗していた者が死亡した事故について、自動二輪車の運転者の損害の算定においては、同人に制限速度違反・前方不注視の過失があったとして、同人の過失割合を1割5分とする過失相殺がなされたが、死亡した同乗者(運転者の交際相手)の両親側の損害の算定においては、運転者の過失を亡娘の過失としてしん酌することは相当でないとして、過失相殺を否定した事例 | 0% |
このように、過失の認定はケースバイケースなので、保険会社側の主張がもっともらしく聞こえても、具体的諸事情に照らし、過失割合が減少し、損害賠償額が増額する場合があります。少しでも疑問がある場合には、弁護士に相談することをお勧めします。
裁判年月日 | 事例 | 等級認定・賠償額など |
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東京地判 H7.1.27 |
自賠責保険の関係では、後遺障害の認定基準に該当しないものの、下顎部の瘢痕を負った被害者(症状固定時20歳、未婚の女性)の慰謝料につき、¥2,000,000を認めた事例 | 非該当200万円 |
さいたま地判 H18.10.10 |
事前認定非該当とされ、被害者が異議申立てをしなかった場合においても、後遺障害認定についての判断は硬直化しないよう諸般の事情を総合して柔軟に判断すべきであるとして、被害者の頸部痛、頭痛、腰痛、指のしびれにつき、後遺障害と認めた事例 | 非該当→ 約72万円 |
大阪高判 H21.3.26 |
事故当日及びそれ以降に行われた頭部X線検査,頭部CT検査及びMRI検査において異常所見が認められなかったものの、被害者の事故後の症状などから、事故による高次脳機能障害を認定した事例 | 非該当 →9級 |
裁判年月日 | 事例 | 賠償額 |
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名古屋地判 H14.1.28 |
遷延性意識障害の18歳男子の症状固定後の装具等について、車椅子については5年ごと、電動ベッドについては8年ごと、福祉自動車については10年ごと、足調整具については3年ごとの買換が必要であるとして器具等購入費を認めた事例 | 約1,238 万円 |
仙台地判 H21.11.17 |
後遺障害1級の被害者の介護器具購入費について、加害者側が介護器具の購入にあたっては公的扶助の存在があることを主張したところ、公的扶助の存在をもってその認定額を覆すのは妥当でないとした事例 | 約1,608万円 |
裁判年月日 | 事例 | 賠償額 |
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名古屋地判 H15.3.24 |
後遺障害1級3号の被害者(60歳男子)が、事故から約3年後に、充分な介護を受けるため、通院の利便性や介護者の負担などを考え、マンションを購入した際に、住宅改造費としてマンション購入費用の10%を事故と相当因果関係を有する損害と認めた事例 | 379万円 |
名古屋地判 H17.5.17 |
後遺障害1級3号の被害者(33歳男子)の損害として、家屋床面積の拡大工事、エレベーター設置工事等、家屋改造費用約1,025万円を認め、天井走行リフター設置工事、段差解消機設置工事、エレベーター修理工事等、将来の家屋改造費として、約243万円を認めた事例 | 住宅 改造費:約1,025万円 将来の家屋改造費:約243万円 |
東京地判 H19.5.30 |
事故により遷延性意識障害となった被害者(症状固定時22歳)の自宅に設置されたエレベーター取替費用、その保守点検費用を平均余命分認めた事例 | 約2,216万円 |
裁判年月日 | 事例 | 賠償額 |
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神戸地判 H13.7.18 |
後遺障害併合1級の被害者(51歳男子)の将来の介護費用について、65歳以降は介護保険の介護サービスを受けることができるという加害者側の主張を考慮せず、平均余命の全期間を通じて日額¥10,000で認めた事例 | 将来の介護費用: 約5,438万円 |
東京地判 H15.8.28 |
後遺障害併合1級の被害者(21歳女子)の将来の介護費用について、母親が67歳になるまでの期間は日額¥11,692、それ以降は日額¥24,000で平均余命分を認めた事例 | 将来の介護費用: 1億3,200万円 |
東京地判 H16.6.29 |
後遺障害1級3号の被害者(27歳男子)の将来の介護費用について、母親による介護が可能な期間は日額¥8,000、家族介護と職業介護を併用する期間は日額¥15,000、職業介護のみの期間は日額¥20,000で認めた事例 | 将来の介護費用: 1億765万円 |
大阪地判 H21.8.25 |
後遺障害9級10号の被害者(57歳男子)の将来介護費用を平均余命期間にわたり、日額¥4,000で認めた事例 | 将来の介護費用: 約2,015万円 |
また、治療費・装具代・介護費用・介護のための住宅の改造費以外にも、事故と相当因果関係のある損害については、その賠償が認められることがあります。この点について、以下のような裁判例があります。
裁判年月日 | 事例 | 賠償額 |
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東京地判 H15.9.2 |
事故の約1か月後のハワイ旅行のキャンセル料を損害と認めた事例 | 旅行キャンセル料: 10万円 |
名古屋地判 H16.7.7 | 事故による50歳女子の死亡により、長女がフランス留学を取りやめた場合のキャンセル料を損害と認めた事例 | 留学キャンセル費: 約15万円 |
山形地米沢 支判 H18.11.24 | 20歳女子の死亡事故につき、父親が被害者の引越代およびそのために支払った宿泊費等を損害と認めた事例 | 引越代等: 約13万円 |
東京地判 H19.2.14 | 事故に起因する高次脳機能障害のため、被害者たる67歳女子の成年後見費用として予納した¥100,000を損害と認めた事例 | 成年後見 手続費用: 10万円 |
東京地判 H19.6.27 | 死亡事故の遺族による目撃者探索用の看板代を損害と認めた事例 | 目撃者探索用看板代:7万円 |